児童扶養手当
父母の離婚・父母の死亡などによって、父母と生計を同じくしていない児童について、手当を支給する制度です。
その目的は、母子・父子家庭等の生活の安定を図り、自立を促進することにあります。
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「児童扶養手当」に関する大切なお知らせ
(令和6年11月1日から所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます) -
1.所得限度額の引上げ
児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。この度 、全部支給及び一部支給の判定基準となる所得限度額を表のとおり引き上げます。
例えば、お子様1人の場合、全部支給については160万円から190万円に、一部支給については365万円から385万円に引き上げられます(収入ベースによる算定)。
全部支給となる所得限度額(受給資格者本人の前年所得)全部支給となる所得限度額(受給資格者本人の前年所得) 扶養する児童等の数 収入ベース 所得ベース これまで 令和6年
11月分からこれまで 令和6年
11月分から0 1,220,000 1,420,000 490,000 690,000 1 1,600,000 1,900,000 870,000 1,070,000 2 2,157,000 2,443,000 1,250,000 1,450,000 3 2,700,000 2,986,000 1,630,000 1,830,000 4 3,243,000 3,529,000 2,010,000 2,210,000 5 3,763,000 4,013,000 2,390,000 2,590,000
一部支給となる所得限度額(受給資格者本人の前年所得)一部支給となる所得限度額(受給資格者本人の前年所得) 扶養する児童等の数 収入ベース 所得ベース これまで 令和6年
11月分からこれまで 令和6年
11月分から0 3,114,000 3,343,000 1,920,000 2,080,000 1 3,650,000 3,850,000 2,300,000 2,460,000 2 4,125,000 4,325,000 2,680,000 2,840,000 3 4,600,000 4,800,000 3,060,000 3,220,000 4 5,075,000 5,275,000 3,440,000 3,600,000 5 5,550,000 5,750,000 3,820,000 3,980,000 第3子以降の加算額の引上げ
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
これまで
全部支給 6,450円
一部支給 6,440円~3,230円(所得に応じて決定されます)令和6年11月分から
全部支給 10,750円
一部支給 10,740円~5,380円(所得に応じて決定されます)令和6年11月分の手当から所得限度額及び加算額の引上げが適用されますが、同年11月分及び12月分の手当については、2か月分の支給月である令和7年1月に支払われます。
児童扶養手当を受給できる方
ただし、定められた額以上の所得があるときは支給されません。
<支給要件>
- 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童
- 父(母)が死亡した児童
- 父(母)が施行令に定める程度の障害の状態(年金の障害等級1級程度)にある児童[
- 父(母)の生死が明らかになっていない児童
- 父(母)から1年以上遺棄されている児童
- 父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父(母)が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児
児童扶養手当を受給できない方
- 母(父)が婚姻の届け出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき
- 手当を受けようとする母(父)、又は養育者が、日本国内に住所を有しないとき
- 対象児童が日本国内に住所がないとき
- 対象児童が里親に委託されたり、児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)や少年院に入所しているとき
- 平成15年4月1日時点において、手当の支給要件に該当してから、5年を経過している母子
手当を受給するための手続き
手当を受けようとする人の認定請求に基づいてのみ支給されます。
住所地の市区町村窓口へ、必要な書類を添えて請求の手続きをしてください。
小郡市にお住まいの方は、下記のお問い合わせ先までお尋ねください。
書類に不備がある場合は、受付できません。
※ 平成28年1月より、マイナンバーが確認できる書類の持参が必要となっています。
手当の支給
手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
令和元年11月分より、手当の支給回数が「4か月分ずつ年3回」から「2か月分ずつ年6回」に変更となり、奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)のそれぞれ11日(ただし、支払日が金融機関の休日に当る場合は、その直前の営業日)に、支給月の前月分までが支給されます。
- 全国消費者物価指数に基づき、手当額は毎年改定されます
区分 | 児童1人 | 第2子加算額 | 第3子以降加算額 |
全部支給 | 44,140円 | 10,420円 | 6,250円 |
一部支給 | 10,410円~44,130円 | 5,210円~10,410円 | 3,130円~6,240円 |
- 児童が4人以上の場合は、1人増すごとに6,250円(一部支給 3,130円~6,240円)加算されます
区分 | 児童1人 | 第2子加算額 | 第3子以降加算額 |
全部支給 | 45,500円 | 10,750円 | 6,450円 |
一部支給 | 10,740円~45,490円 | 5,380円~10,740円 | 3,230円~6,440円 |
- 児童が4人以上の場合は、1人増すごとに6,450円(一部支給 3,230円~6,440円)加算されます
各種届出
現況届は、受給資格者の所得の状況と8月1日現在の児童の養育の状況を確認するための届です。
この届を提出しないと、引き続き受給資格があっても、11月以降の手当の支給を受けることが出来なくなります。
また、2年以上届出がないと、時効により支払いを受ける権利がなくなります。
資格喪失届
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなります。
すぐに届け出てください。
~手当を受けられなくなる場合~
- 対象児童を連れて結婚したとき。(内縁関係、公簿上同居なども同じです)
- 対象児童を養育、監護しなくなったとき。
- 遺棄していた児童の父(母)から安否を気遣う電話等があったとき。
- 国民年金、厚生年金、恩給などの公的年金を受けるようになったとき。
- 拘禁されていた父(母)が拘禁解除されたとき。
- 対象児童が児童福祉施設に入所したとき。
- 受給資格がなくなって受給された手当は、全額返還していただきます
その他、住所・支払金融機関・氏名などの変更があったとき、扶養する児童数の増減があったとき、手当証書をなくしたときなども届出が必要です。
個々の家庭が支給要件に該当するかどうか、申請に必要な書類等については、下記のお問い合わせ先にお尋ねください。
障害基礎年金等の受給されている方「児童扶養手当」の算出方法が変わります
児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払)から児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直しがあります
見直しの内容
手当を受けるための手続き
既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則、申請は不要です。
それ以外の方は、児童扶養手当を受給するためには、市への申請が必要です。
支給開始月
通常、手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。
※令和3年3・4月分の手当は、令和3年5月に支払われます
厚生労働省パンフレット(PDF:691KB)
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 子ども育成課 医療・手当係
〒838-0126 小郡市二森1167-1 小郡市総合保健福祉センター「あすてらす」
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-72-6477
電話:0942-72-6666(あすてらす代表)
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