平成25年生活保護基準訴訟最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付
国は、平成25(2013)年の生活保護基準改定を違法とする令和7(2025)年6月の最高裁判決を踏まえ、当時、保護費の引き下げの影響を受けた生活保護受給世帯の方々に対して、保護費等の追加給付を行うこととしました。
これを踏まえ、小郡市においても、次のとおり追加給付を行います。
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追加給付や最高裁判決の詳しい内容について
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厚生労働省ホームページ(外部リンク)及び厚生労働省作成のご案内チラシ(PDF:4,137KB)をご覧ください。
また、厚生労働省では、「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置し、追加給付の内容等に関するお問い合わせに対応しています。
ご不明点等については、以下の連絡先にお電話ください。
電話:0120-179-445(フリーダイヤル・通話無料)- 受付時間 平日9時00分~17時00分
- 相談センターホームページ(外部リンク)
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追加給付の対象となる世帯
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今回の追加支給の対象は、原則として、平成25(2013)年8月1日から平成30(2018)年9月30日までの間に、生活保護を受給したことがある全ての世帯が対象となります。
このほか、平成30(2018)年10月1日から令和8(2026)年3月31日までの間に、一部加算や、毎年12月に支給される期末一時扶助などが算定されていた世帯も対象となります。
これらの条件に当てはまる場合は、現在、保護停止中の世帯や保護廃止済みの世帯であっても、追加給付の対象となります。
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追加給付額
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追加給付額は、当時の保護の受給状況(世帯の人数や加算等の算定状況、受給期間など)によって、世帯ごとに異なります。
なお、平成25(2013)年8月から令和8(2026)年3月までずっと保護を受給していた場合の支給額はおおむね下表の合計となります。
追加給付額(例)※国算出
【地方部(3級地-2)の例】※居宅の場合世帯の例 平成25年8月から令和8年3月まで継続して保護を受給していた場合 平成25年8月から令和8年3月まで継続して保護を受給していた場合 平成25年8月から平成26年3月
(8か月)平成26年4月から平成27年3月
(12か月)平成27年4月から平成30年0月
(42か月)平成30年10月から令和8年3月
(90か月)60歳代単身世帯 8.5万 0.4万 1.2万 6.5万 0.2万 30歳代夫婦、4歳の子1人の世帯 16.1万 0.8万 2.4万 12.5万 0.3万 - 平成30年10月以降の一部期間のみ保護を受給していた場合、追加給付額は極めて少額(300円程度)になる場合があります。
- 小郡市は3級地-1で計算されます。
- 各期間毎の数値は端数処理をしているため、合計と一致しません。
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追加給付の手続きについて
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(1)令和8年6月1日時点で、生活保護受給世帯である場合
- 申出手続きは不要です。
- 8月上旬に支給します。支給内容は8月上旬に送付される決定通知書をご確認ください。
- 平成25(2013)年8月1日以降に小郡市とは別の福祉事務所で生活保護を受給していた
世帯は、(2)の場合と同様に、世帯主から、当時の福祉事務所への申出が必要となります。
(2)(1)以外の世帯 ※保護廃止となり、現在保護を受給していない世帯
小郡市では廃止世帯の「最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付」の事務を【株式会社博報堂コンタクト&ロジスティクス】に委託して実施しています。
問合せ先:小郡市生活保護廃止世帯追加給付事務局【㈱博報堂コンタクト&ロジスティクス】
電話:050-3653-8729(平日8時30分~17時)- 申出の対象者
平成25年8月1日から令和8年3月31日までの間に生活保護を受給されていた方であって、
・現在は保護が廃止されている方
・現在、保護を受けている福祉事務所とは別の福祉事務所で保護を受給していた期間がある方 - 申出の期間
令和8年8月1日(土)~令和9年7月31日(土) - 申出の方法
- 郵送(別途、切手が必要です)
- 申出書送付先
- 本事業の事務は小郡市福祉事務所が【株式会社博報堂コンタクト&ロジスティクス】に委託して実施しているため、宛先が下記となっています。
博多北郵便局博多駅前分室留
株式会社博報堂コンタクト&ロジスティクス 行
【宛先記載例】
下記の画像を印刷して封筒に貼り付けていただくことも可能です。

- 申出書類
- 申出前にチェックリスト(PDF:90KB)での確認をお願いします。
- 平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に関する申出書(PDF:206KB)
- 追加給付に当たって必要な調査に係る同意書(PDF:59KB)
- 本人確認書類(マイナンバーカードの写し、運転免許証の写し、在留カードの写し、障害者手帳の写し、パスポート等の写しのうち、いずれか1つ。)
- 全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し
- 外国人の方を除く
- 発行から3か月以内のものとする
- 現在、保護受給中の場合は、保護受給証明書によることも可
- 申出書中に記載の振込口座に係る預金通帳の写し又はキャッシュカードの写しのうち、いずれか1つ。
- 代理人が申出の場合は委任状(PDF:65KB)
- 小郡市生活保護廃止世帯追加給付コールセンター
「(1)以外の世帯 ※保護廃止となり、現在保護を受給していない世帯」の、給付内容や申出の受付に関するお問い合わせは、こちらにご連絡ください。
電話:050-3653-8729(平日8時30分~17時)- 過去の保護受給歴については個人情報保護の観点から、電話での回答はできません
- 年末年始(令和8年12月29日から令和9年1月3日)はお休み
また、追加給付の内容や対象世帯などの一般的なご質問については、「1追加給付や最高裁判決の詳しい内容について」ページ内に掲載している「最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)」へお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 福祉課 生活福祉グループ
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(東別館1階)
電話:0942-73-9123 / ファクス:0942-73-2555
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