後期高齢者医療制度
高齢者の人々の心身の特性に応じた医療を提供するとともに、将来にわたって国民皆保険を堅持するため、その医療費を国民全体で支える【税金5割、若い世代の保険料4割、高齢者の保険料1割】分かりやすい制度として、国の医療制度改革により創設されました。(平成20年4月~制度開始)
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後期高齢者医療制度と運営体制
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運営体制と市の役割
後期高齢者医療制度は、保険財政の安定化をめざし、県内の全市町村が加入する福岡県後期高齢者医療広域連合が運営します。
市では、保険料の徴収や被保険者証の引き渡し、申請や届出の受付などの事務を行います。
≫ 福岡県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部リンク)制度の主な内容
対象となる人
- 75歳以上の方
- 65歳以上75歳未満で一定の障がいをお持ちの方
(生活保護受給者等を除く)
※一定の障がいとは、身体障害者手帳の1~3級及び4級の一部の障害、療育手帳のA判定、精神障害者手帳の1~2級などです。
障がいの認定の申請は任意です。
75歳になるまではいつでも申請することができます。また、いつでも将来に向けて撤回することができます。負担割合
後期高齢者医療は、病院などで受診する際、同一世帯被保険者の前年所得に応じて、医療費の「1割」「2割」または「3割」の負担をお願いしています。
負担割合 判定基準 1割 下記以外の人 2割
同一世帯に住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる人で、(1)または(2)に該当する人 - 単身世帯で「年金収入」と「その他の合計所得金額」の合計額が200万円以上
- 複数世帯で被保険者全員の「年金収入」と「その他の合計所得金額」の合計額が320万円以上
3割 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる人
※ただし、(1)または(2)に該当する場合には窓口負担が1割または2割になります- 同一世帯に被保険者が2人以上いる場合
被保険者全員の収入の合計額が520万円未満である。 - 同一世帯に被保険者が本人しかいない場合
本人の収入が383万円未満であるか、本人の収入が383万円以上で、同一世帯の70〜74歳の人との収入合計額が520万円未満である
窓口負担が2割となる人への負担を抑える配慮措置
- 令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間は、外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う1か月の負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。
- 配慮措置の適用で払戻になる人は、高額療養費として事前に登録されている口座へ払戻します。
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後期高齢者医療の給付
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国民健康保険や被用者保険と同様の給付が受けられます。
(療養の給付、療養費・高額療養費・葬祭費の支給など)治療用装具を作った時
医師が治療上必要と認めたコルセットなどの装具を作った時は、自己負担分を除いた額が払い戻されます。
<申請に必要なもの>
医師の証明書、見積書、請求書、領収書、預金通帳、保険証、マイナンバーが分かるもの
※ 平成30年4月1日以降に採型・採寸を行った靴型治療用装具の療養費支給申請については、今までの添付書類に加えて写真の添付が必要となります。写真は、被保険者が実際に装着する現物であることが確認できるものとする。医療費の自己負担額が高額になった時
負担区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位) 現役並みⅢ 252,600円+1% ※1
(多数回該当※2 140,100円)現役並みⅡ 167,400+1% ※3
(多数回該当※2 93,000円)現役並みⅠ 80,100円+1% ※4
(多数回該当※2 44,400円)一般 18,000円
(年間限度額※5 144,000円)57,600円
(多数回該当※2 44,400円)区分Ⅱ
(非課税世帯)8,000円 24,600円 区分Ⅰ(所得なし) 8,000円 15,000円 - 総医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算します
- 過去12か月以内に世帯単位で高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の限度額です
- 総医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算します
- 総医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算します
- 毎年8月から翌年7月までの診療分が対象となります。
<申請に必要なもの>
保険証、預金通帳、マイナンバーが分かるもの (初回のみ申請が必要になります。)入院時食事(生活)療養費
「一般病床の食事」及び「療養病床の食費、居住費」の自己負担額は、下の標準負担額となります。負担区分が「区分Ⅰ」「区分Ⅱ」の人は、限度額適用・標準負担額減額認定証が必要です。申請月からの適用になるので、入院予定の人は事前に医療・年金係で申請してください。
ただし、マイナンバーカードを被保険者証として利用する場合は、限度額適用・標準負担額減額認定証の提示は不要です。標準負担額【食費(1食当たり)、居住費(1日当たり)】
診療報酬改定に伴い、令和6年6月より食費が変更となります。
〔令和6年5月まで〕負担区分 一般病床 療養病床(※1) 右に該当しない人 入院医療の必要性が高い人 食費 食費 居住費 食費 居住費 現役並み所得者
一般Ⅰ・Ⅱ460円
(※2)460円
(※3)370円 460円
(※2・※3)370円
(指定難病患者を除く)区分Ⅱ 90日までの入院 210円 210円 210円 90日を超える入院 160円
(※4)160円
(※4)区分Ⅰ − 100円 130円 100円 老齢福祉年金受給者など 100円 0円 0円
〔令和6年6月から〕(変更部分は、赤字)負担区分 一般病床 療養病床(※1) 右に該当しない人 入院医療の必要性が高い人 食費 食費 居住費 食費 居住費 現役並み所得者
一般Ⅰ・Ⅱ490円
(※2)490円
(※3)370円 490円
(※2・※3)370円
(指定難病患者を除く)区分Ⅱ 90日までの入院 230円 230円 230円 90日を超える入院 180円
(※4)180円
(※4)区分Ⅰ − 110円 140円 110円 老齢福祉年金受給者など 110円 0円 0円 - 療養病床とは、急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする人のための医療機関の病床で、疾患や状態によって、医療区分が分けられています
- 指定難病患者の方は、280円(令和6年5月までは260円)です。また、平成28年3月31日時点で1年以上継続して精神病床に入院していて、平成28年4月1日以降引き続き入院している方は、 当分の間、260円です。(今後、変更となる場合があります)
- 一部医療機関では450円(令和6年5月までは420円)です。
- 負担区分が「区分Ⅱ」の人で、限度額適用・標準負担額減額認定期間中に食費の減額申請をする日を含む月から過去12か月以内の入院期間(福岡県後期高齢者医療広域連合の医療制度に加入する前の公的医療保険での入院日数も含む。区分Ⅱ以外の期間や食事なしの日は除く)が90日を超えた場合は、改めて 国保年金課医療・年金係 で食費の減額申請をしてください。申請月の翌月から食費の標準負担額が減額されます
【食費の減額申請に必要なもの】
被保険者証、入院期間が確認できるもの(入院期間が記載された領収書など)
【差額請求申請に必要なもの】 ※医療費を支払った日の翌日から2年以内に申請して下さい。
領収書、被保険者証、本人の通帳(本人以外に振込みを希望の方は、委任状が必要です。)
被保険者がなくなった時 <葬祭費>
後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなった時、葬祭を行った人(喪主)に葬祭費(3万円)が支給されます。
<申請に必要なもの>- 葬祭証明(葬祭費の領収書、会葬礼状のはがきなど)
- 葬祭を行った人(喪主)の預金通帳
- 亡くなった人のマイナンバーが分かるもの
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後期高齢者医療保険料
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令和6年度の保険料
- 被保険者全員が負担する「均等割額」…60,004円
- 所得に応じて負担する 「所得割額」
(総所得金額等-基礎控除額)×11.83%
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1と2の合計額が保険料です。
詳しい計算方法・軽減については、令和6年度 保険料(PDF:171KB)を確認ください。
県内は同じ保険料で、対象となるすべての人が負担します。保険料の減免
災害や心身の故障、失業による収入の著しい減少など、突発的な事情により、どうしても保険料を納めることが困難になった時は、申請により保険料が「減額」あるいは「免除」される場合があります。
保険料の納め方
国民健康保険で口座振替を利用していた方も、再度口座振替の申し込みが必要です。
原則として、年金天引き(特別徴収)ですが、申請により口座振替に変更することもできます。
次の理由で年金天引きできない人は、納付書や口座振替で納めていただきます。- 年金受給額が18万円未満
- 介護保険料との合算額が年金額の2分の1を超える
- 年度途中に資格取得
自宅に納付書が残っている方や督促状・催告書が届いている方は、お早めに納付相談くださいますよう、お願いします。
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後期高齢者医療はり・きゅうの助成
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対象となる人
小郡市の後期高齢者医療被保険者
施術券
対象となる人には、施術券を発行します。- ◎施術券(利用限度) 年間60回
- ◎補助(助成金額) 1回の施術について1,200円の助成があります。
- ◎対象施術
- はり(1術)
- きゅう(1術)
- はり・きゅう(2術)
施術券発行に必要なもの
- 後期高齢者医療被保険者証
利用できる所
市内の三井・小郡鍼灸マッサージ師会加入の治療院
治療院名 住所 電話 山崎針療院 三沢4225-354 0942-75-0502 正健堂治療院 上岩田1305-1 0942-72-1807
※施術を受ける際には、必ず施術師に「施術券」と「後期高齢者医療被保険者証」をご提示ください。
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後期高齢者医療の早期適用
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一定の障がいがある人は、75歳到達前でも後期高齢者医療の早期適用を受けることができます。
対象者
65歳から74歳の人で、次のいずれかに該当する人- 身体障害者手帳1~3級の人
- 身体障害者手帳4級で、次のいずれかの障害を持つ人
- 音声機能障害・言語機能障害の人
- 両下肢のすべての指を欠く人
- 下肢を下腿の2分の1以上で欠く人
- 下肢の機能に著しい障害のある人
- 療育手帳A(A1、A2、A3)の人
- 精神障害者保健福祉手帳1・2級の人
- 障がいによる公的年金(障害基礎年金)1・2級を受けている人
手続き
次のものを準備のうえ国保年金課医療・年金係においでください。- 健康保険証
- 障がいの程度を証明するもの
(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、障害年金証書など) - 重度障がい者医療証(お持ちの方のみ)
- マイナンバーが分かるもの
問合せ先
国保年金課 医療・年金係 電話 0942-72-2111 内線 422
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新型コロナウイルス感染症に関する後期高齢者医療傷病手当金の支給について
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対象者
以下の条件をすべて満たす人
1.後期高齢者医療制度に加入している
2.給与(専従者給与を含む)などの支払いを受けている
3.新型コロナウイルス感染症に感染した又は発熱等の症状があり感染が疑われ療養のため労務に服することができず、給与の全部または一部を受け取ることができない注意事項
無症状の濃厚接触者や、自粛要請や事業主の指示で労務に服さなかった場合は対象になりません。支給対象となる日数
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日
支給額
1日当たりの支給額〔=(直近の継続した3ケ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×(2/3)〕×支給となる日数(上限額あり)
適用期間
令和2年1月1日~令和5年5月7日
申請書類
区分 申請書 記載例 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書 1 被保険者記入用 1(PDF:90KB) 記載例 1(PDF:97KB) 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書 2 被保険者記入用 2(PDF:90KB) 記載例 2
(PDF:89KB)後期高齢者医療傷病手当金支給申請書 3 事業主記入用(PDF:164KB) 記載例 3
(PDF:221KB)後期高齢者医療傷病手当金支給申請書 4 医療機関記入用(PDF:92KB) 記載例 4
(PDF:97KB)
注意事項
●2の申請書は、被保険者が記入しますが、下欄に給与の支払を受けている事業主の証明が必要です。ただし医療機関を受診し、4の申請書を提出する場合は、この欄の証明は不要です。
●3の申請書は、給与の支払を受けている事業主に記入してもらってください。
●4の申請書は、医療機関を受診した場合に記入してもらってください。医療機関から費用を請求された場合は、自己負担になります。医療機関から請求された額が、傷病手当金の支給額を超えた場合でも補填はありませんのでご注意ください。
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被保険者証の発行終了、資格確認書の発行について
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マイナンバー法等が改正され、健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」といいます。)を活用する制度に移行し、令和6年12月2日以降、被保険者証の発行を終了することとなりました。
【被保険者証にかかる経過措置】
令和6年12月1日までに交付された被保険者証は、経過措置により有効期限(令和7年7月31日)が到来するまで有効です。
【資格確認書の交付】
令和6年12月2日以降、令和7年7月31日までの間は、新たに後期高齢者医療制度に加入される方、被保険者証の記載内容に変更が生じた方及び被保険者証を紛失等された方につきましては、マイナ保険証の保有状況にかかわらず保険証に代わる資格確認書を交付します。(被保険者証を紛失等された方は申請が必要です。)
令和7年8月1日の年次更新以降は、マイナ保険証をお持ちでない方へ資格確認書を交付しますので、これまで通り医療を受けることができます。
有効期限内の被保険者証をお持ちの方は、有効期限(令和7年7月31日)までは被保険者証をご利用できます。
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 国保年金課 医療・年金係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(本館1階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-73-4466
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