くらし

更新日: 2018年12月19日

犯罪被害者等支援

犯罪被害者等基本法とは

平成16年秋の臨時国会(第161回国会)で、「犯罪被害者等基本法」が成立しました。
同法は、犯罪被害者等(犯罪やこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為の被害者及びその家族又は遺族)のための施策を総合的かつ計画的に推進することで、犯罪被害者等の権利利益の保護を図ることを目的としており、その基本理念として、犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有することなどが定められています。

国・地方公共団体が講ずべき基本的施策としては、例えば、
  1. 相談及び情報の提供
  2. 損害賠償の請求についての援助
  3. 給付金の支給に係る制度の充実等
  4. 保健医療サービス・福祉サービスの提供
  5. 犯罪被害者等の二次被害防止・安全確保
  6. 居住・雇用の安定
  7. 刑事に関する手続きへの参加の機会を拡充するための制度の整備
といった項目が掲げられており、これらを犯罪被害者等の視点に立って実現することによって、その権利や利益の保護を図ることとしています。
 

警察庁ホームページ 犯罪被害者等基本法(平成17年4月1日施行)(外部リンク)

これらの施策については、総合的かつ長期的に講ずべき犯罪被害者等のための施策の大綱などを定めた「犯罪被害者等基本計画」に基づいて推進していくこととなっています。

警察庁ホームページ 第3次犯罪被害者等基本計画(平成28年閣議決定)(外部リンク)

犯罪被害者等相談窓口

犯罪にあわれてお困りの方は、福岡県や福岡県警本部が相談窓口を設置していますので、お気軽にご相談ください。

ミズ・リリーフ・ライン
詳しくは、ミズ・リリーフ・ラインのチラシ(PDF:149KB) をご覧ください。

福岡犯罪被害者総合サポートセンター

詳しくは、下記の福岡犯罪被害者総合サポートセンターパンフレットをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

小郡市役所 防災安全課 消防・安全係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(本館2階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-73-4466
メール:メールでのお問い合わせはこちらから

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