小郡市ハラスメントの防止等に関する条例
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小郡市ハラスメントの防止等に関する条例を制定しました
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小郡市は、これまで、様々な人権侵害の未然防止や解決に向けた取組を行い、一人一人の人権を尊重し、お互いが信頼し合うことにより、誰もがその能力を十分に発揮することができるまちを目指してきました。
しかし、近年は、セクシュアルハラスメントやマタニティハラスメント、パワーハラスメント、カスタマーハラスメントなど、新たな人権侵害が様々な場所で発生しています。そのようなハラスメントは、市内に居住する住民だけでなく、通勤や通学、買い物等により小郡市へ訪れる方の安全、健康及び豊かな生活の確保を害し、市民等が能力を十分に発揮する機会や可能性を奪うものです。
そのため、誰もがあらゆるハラスメントを受けない権利を有することを念頭に置き、ハラスメントを根絶し、未然に防止する必要があります。
小郡市は、このような認識の下、誰もが対等な立場において相互に尊重するまちをつくりあげるとともに、あらゆるハラスメントのない公正かつ持続可能な社会の実現を目指し、小郡市ハラスメントの防止等に関する条例を制定しました。条例の概要
題名
小郡市ハラスメントの防止等に関する条例
目的
この条例は、あらゆるハラスメントの防止に関する基本理念等を定め、小郡市、市民等及び事業者の責務を明らかにし、あらゆるハラスメントを防止するために取組むべき施策について定めることにより、市民等が能力を十分に発揮でき、事業者が安定した事業活動を行えるような公正かつ持続可能な社会の実現に寄与することを目的としています。
各条項の規定内容
条項 内容 第1条(目的) - あらゆるハラスメントの防止に関し、基本理念を定め、小郡市、市民等及び事業者の責務を明らかにする
- あらゆるハラスメントの防止に関する施策の基本的事項を定め、市民等の安全、健康及び豊かな生活を確保し、市民等が能力を十分に発揮する機会や可能性を保持すること、かつ、事業者の安定した事業活動を促進し、公正かつ持続可能な社会の実現に寄与する
第2条(定義) 用語の定義 第3条(基本理念) - あらゆるハラスメントは、個人の尊厳、名誉及びプライバシーなどの人格を不当に傷つけ、安全、健康及び豊かな生活を侵害し、個人のその能力を十分に発揮する機会や可能性を奪うだけでなく、事業者の安定した事業活動の継続にも影響を及ぼすものであるとの認識の下、社会全体でその防止が図られなければならない
- ハラスメントの防止に当たっては、あらゆるハラスメントをしない、されない、見逃さないという市民意識及び社会風土を定着させることに重点を置かなければならない
第4条(あらゆるハラスメントの禁止) 誰であっても、いかなる場においても、あらゆるハラスメントを行ってはならない 第5条(市の責務) - 市は、市民等及び事業者に対し、次に掲げる施策を行う
- あらゆるハラスメントの防止のための行動に関する情報提供、啓発及び教育
- 支援体制の整備
- 上記に掲げるもののほか、あらゆるハラスメントを防止するために必要な施策
- 市は、ハラスメント防止施策の検証に当たっては、関係機関等の意見を聴き、施策に反映する
第6条(事業者の責務) - 事業者は、あらゆるハラスメントの防止に主体的かつ積極的に取り組むとともに、市が実施するハラスメント防止施策に協力するよう努めなければならない
- 事業者は、就業者が何らかのハラスメントを受けた場合には、速やかに就業者の安全を確保するとともに、ハラスメント行為を行った者に対し、必要かつ適切な措置を講じなければならない
- 事業者は、就業者があらゆるハラスメントを行わないように、必要な措置を講ずるよう努めなければならない
第7条(市民等の責務) - 市民等は、あらゆるハラスメントに係る問題に対する関心と理解を深めるとともに、自身の他者に対する言動に必要な注意を払うよう努めなければならない
- 市民等は、市及び事業者が実施するハラスメント防止施策に協力するよう努めなければならない
第8条(委任) 条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める 施行日
令和8年4月1日
条例全文
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