お知らせ
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職員の懲戒処分について
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地方公務員法の規定に基づき、令和7年7月14日付で市職員の懲戒処分を行いましたので、下記のとおり公表します。
- 被処分者及び処分内容
(1)環境経済部 主査 40歳 免職
(2)環境経済部 係長 41歳 減給1/10 1月
(3)環境経済部 課長 59歳 減給1/10 1月
- 処分の理由
被処分者である主査は、所属課が事務局を務める県南都市環境保全連絡協議会の預貯金通帳及び印鑑を令和7年3月31日に職場から無断で持ち出し、現金150,000円を不正に出金の上、私的に流用した。さらに、その事実を隠蔽するために、預貯金通帳を変造した。
こうした行為は、本来従うべき法令等に違反するとともに、市民の市に対する信頼と信用を損なわせるものである。
これは、地方公務員法第29条第1項各号に該当するものである。
なお、このことは、令和7年7月7日の事務引継ぎの際に発覚した。
- 市長コメント
今回の職員の準公金横領により市民の皆様からの信頼を大きく損ねる結果となりましたこと、深くお詫び申し上げます。
横領された準公金については全額返還されておりますが、当該職員の行為は市民の皆様から預かる税金への信頼を揺るがすことにもつながる極めて悪質なものであり、厳格な処分が必要であると判断し、7月14日付をもって懲戒免職処分とするとともに、管理監督職員についても厳正な懲戒処分を行いました。
今回の不祥事は、当該職員の倫理観の欠如や公務員としての自覚の不足だけでなく、組織としての管理監督体制の甘さに起因するものと言わざるを得ません。
今後は、二度とこのような不祥事を起こさぬよう、組織のトップとして自ら先頭に立ち、全職員に法令遵守を徹底させるとともに、とりわけ管理監督職員には、部下を指導育成する立場として率先して不正行為の防止に努めるよう指導し、市民の皆様からの信頼回復に努めてまいります。
- 被処分者及び処分内容
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職員の軽装を通年で実施します
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これまで小郡市では、温室効果ガス削減に向けた取り組みによるエアコンの適正使用のもとで職務能率を確保するため、5月から10月まではノーネクタイなどの軽装(クール・ビズ)での執務を励行してきました。
しかし令和3年度より、環境省はクールビズ及びウォームビズの一律の実施期間の設定は行わず、個々の事情に応じた、多様で柔軟な働き方に資する軽装を呼び掛けていくこととしました。
これを受け、市でも近年の気象状況(気温)、体調や暑さ寒さの感じ方、室内での温度差など、個々の事情に応じて、快適で働きやすい軽装で業務を行うこととします。今後も多様で柔軟な働き方にも対応できる職場環境づくりに努めることで、公務能率を向上させ、市民サービスの向上に努めます。
市民の皆さんや来庁される皆さんにおかれましては、この取り組みへのご理解をいただきますようお願いいたします。
実施に当たっての職員の留意事項
- 小郡市職員として、市民に不快感を与えない服装で執務すること
- 名札兼職員証を必ず着用すること
- 対外的な会議、式典、議会など社会通念上必要とされる場面では、特に指定がない限り、ネクタイ、上着などを着用すること
- この取り組みは、ネクタイ、上着などの着用を一律に禁じるものではありません
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 人事課 人事係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(本館2階)
電話:0942-73-9106 / ファクス:0942-72-9864
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