お知らせ
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職員の軽装を通年で実施します
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これまで小郡市では、温室効果ガス削減に向けた取り組みによるエアコンの適正使用のもとで職務能率を確保するため、5月から10月まではノーネクタイなどの軽装(クール・ビズ)での執務を励行してきました。
しかし令和3年度より、環境省はクールビズ及びウォームビズの一律の実施期間の設定は行わず、個々の事情に応じた、多様で柔軟な働き方に資する軽装を呼び掛けていくこととしました。
これを受け、市でも近年の気象状況(気温)、体調や暑さ寒さの感じ方、室内での温度差など、個々の事情に応じて、快適で働きやすい軽装で業務を行うこととします。今後も多様で柔軟な働き方にも対応できる職場環境づくりに努めることで、公務能率を向上させ、市民サービスの向上に努めます。
市民の皆さんや来庁される皆さんにおかれましては、この取り組みへのご理解をいただきますようお願いいたします。
実施に当たっての職員の留意事項
- 小郡市職員として、市民に不快感を与えない服装で執務すること
- 名札兼職員証を必ず着用すること
- 対外的な会議、式典、議会など社会通念上必要とされる場面では、特に指定がない限り、ネクタイ、上着などを着用すること
- この取り組みは、ネクタイ、上着などの着用を一律に禁じるものではありません
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職員の懲戒処分について
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地方公務員法の規定に基づき、令和5年9月22日付で市職員の懲戒処分を行いましたので、下記のとおり公表します。
- 被処分者及び処分内容
(1)教育部 会計年度任用職員 60歳 戒告
- 処分の理由
被処分者は、運転免許証の有効期限が失効していることに気づかずに、その後、公用車を6ヶ月以上、合計72回に渡り運転した。こうした行為は、地方公務員が遵守すべき法令等に違反するとともに、市民の市に対する信頼・信用を損なわせるものである。
これは、地方公務員法第29条第1項第1号及び同条同項第3号に該当するものである。 - 教育長コメント
今回、職員の信用失墜行為により、市民の皆様の市に対する信頼・信用を損ねたことにつきまして、深くお詫び申し上げます。
今後、このような事態を起こさぬよう再発防止に努めてまいります。
- 被処分者及び処分内容
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 人事課 人事係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(本館2階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-72-9864
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