お知らせ
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職員の懲戒処分について
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地方公務員法の規定に基づき、令和8年3月9日付で市職員の懲戒処分を行いましたので、下記のとおり公表します。
- 被処分者及び処分内容
(1)市民福祉部 主査 56歳 減給1/10 1月
(2)市民福祉部 企画主査 53歳 減給1/10 2月
(3)子ども・健康部 課長 55歳 戒告
- 処分の理由
被処分者である主査は、所属課が所管する養子縁組届出に対し、迅速な対応を怠り、誤った内容を通知するなど不適切な事務処理を行った。
また、同課企画主査は、同届出の届出人が起こした不服申し立て事件において、裁判所から意見を求められたにも関わらず、虚偽発言を行い、長期間にわたり対応せず、不服申し立て事件の審判を遅らせ、関係者及び関係機関に支障をきたした。
こうした行為は、本来従うべき法令等に違反するとともに、市民の市に対する信頼と信用を損なわせるものである。
これらは、地方公務員法第29条第1項各号に該当するものである。
- 市長コメント
このたびの職員の不適切な事務処理と職務怠慢は、公務員としての自覚を欠く行為であり、市民及び関係機関の皆様の信頼を大きく損ねてしまったことに対し、深くお詫び申し上げます。
今後は、二度とこのような不祥事を起こさぬよう、組織のトップとして自ら先頭に立ち、全職員に法令遵守を徹底させるとともに、再発防止と市民の皆様の信頼回復に全力で取り組んでまいります。
- 被処分者及び処分内容
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職員の軽装を通年で実施します
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これまで小郡市では、温室効果ガス削減に向けた取り組みによるエアコンの適正使用のもとで職務能率を確保するため、5月から10月まではノーネクタイなどの軽装(クール・ビズ)での執務を励行してきました。
しかし令和3年度より、環境省はクールビズ及びウォームビズの一律の実施期間の設定は行わず、個々の事情に応じた、多様で柔軟な働き方に資する軽装を呼び掛けていくこととしました。
これを受け、市でも近年の気象状況(気温)、体調や暑さ寒さの感じ方、室内での温度差など、個々の事情に応じて、快適で働きやすい軽装で業務を行うこととします。今後も多様で柔軟な働き方にも対応できる職場環境づくりに努めることで、公務能率を向上させ、市民サービスの向上に努めます。
市民の皆さんや来庁される皆さんにおかれましては、この取り組みへのご理解をいただきますようお願いいたします。
実施に当たっての職員の留意事項
- 小郡市職員として、市民に不快感を与えない服装で執務すること
- 名札兼職員証を必ず着用すること
- 対外的な会議、式典、議会など社会通念上必要とされる場面では、特に指定がない限り、ネクタイ、上着などを着用すること
- この取り組みは、ネクタイ、上着などの着用を一律に禁じるものではありません
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 人事課 人事係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(本館2階)
電話:0942-73-9106 / ファクス:0942-72-9864
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