お知らせ
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元職員に対する告発及び告訴について
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昨年7月に発覚した当時本市職員の準公金横領に対し、令和7年7月14日付で懲戒免職処分を発令したところですが、その後の調査において、当該同一人物による別件の公金横領が発覚しました。
小郡警察署に告発状兼告訴状を提出していたところ、令和8年9月5日付で受理されましたので、下記のとおり公表します。
なお、詳細につきましては、警察による捜査が行われているため差し控えます。
- 事件概要
(1)被告発人及び被告訴人 (事件発覚当時) 環境経済部 主査 40歳
(2)罪名 業務上横領の疑い
(3)概要
【昨年7月に発覚した準公金横領】
当時、所属課が事務局を務める県南都市環境保全連絡協議会の預貯金通帳から無断で現金150,000円を不正に出金の上、私的に流用した。
【別件の公金横領】
当時、所属課が所管する狂犬病予防及び畜犬登録業務において、令和7年4月から同年6月にかけて、対象者から徴収した手数料186,800円を着服し、私的に流用した。
※被害額については、いずれも全額返還されている。
- 市長コメント
本事案が発生したことは誠に遺憾であり、市長として大変重く受け止め、その責任を痛感しております。
当該元職員については、すでに懲戒免職処分としましたが、このような犯罪行為は厳重に取り締まり、法の下で厳正に処罰されるべきであるため、今回の告発状兼告訴状提出という結果に至りました。
今後、警察による捜査が行われることから、本市としては必要な協力を適切に行ってまいります。
また、このような不祥事を起こさぬよう、全職員にはこれまで以上に法令遵守の徹底と公務員としての倫理を今一度自覚するよう指導し、再発防止と信頼回復に向けて一丸となって取り組んでまいります。
- 問い合わせ先
事案に関すること
環境経済部 生活環境課
TEL:0942-72-2111(内線151)
公表等に関すること
経営政策部 人事課
TEL:0942-72-2111(内線211)
- 事件概要
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職員の軽装を通年で実施します
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これまで小郡市では、温室効果ガス削減に向けた取り組みによるエアコンの適正使用のもとで職務能率を確保するため、5月から10月まではノーネクタイなどの軽装(クール・ビズ)での執務を励行してきました。
しかし令和3年度より、環境省はクールビズ及びウォームビズの一律の実施期間の設定は行わず、個々の事情に応じた、多様で柔軟な働き方に資する軽装を呼び掛けていくこととしました。
これを受け、市でも近年の気象状況(気温)、体調や暑さ寒さの感じ方、室内での温度差など、個々の事情に応じて、快適で働きやすい軽装で業務を行うこととします。今後も多様で柔軟な働き方にも対応できる職場環境づくりに努めることで、公務能率を向上させ、市民サービスの向上に努めます。
市民の皆さんや来庁される皆さんにおかれましては、この取り組みへのご理解をいただきますようお願いいたします。
実施に当たっての職員の留意事項
- 小郡市職員として、市民に不快感を与えない服装で執務すること
- 名札兼職員証を必ず着用すること
- 対外的な会議、式典、議会など社会通念上必要とされる場面では、特に指定がない限り、ネクタイ、上着などを着用すること
- この取り組みは、ネクタイ、上着などの着用を一律に禁じるものではありません
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 人事課 人事グループ
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(本館2階)
電話:0942-73-9106 / ファクス:0942-72-9864
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