お知らせ
- 2
職員の懲戒処分について
-
地方公務員法の規定に基づき、令和7年5月23日付で市職員の懲戒処分を行いましたので、下記のとおり公表します。
- 被処分者及び処分内容
(1)都市建設部 主任主事 38歳 停職3月
- 処分の理由
被処分者である主任主事は、令和7年3月28日の出勤時、前日の飲酒によるアルコールの影響があったにも関わらず、自家用車を使って出勤したことにより、警察による任意捜査を受け、起訴猶予となったものである。
こうした行為は、本来従うべき法令等に違反するとともに、市民の市に対する信頼・信用を損なわせるものである。
これは、地方公務員法第29条第1項第1号及び同条同項第3号に違反するものである。
- 市長コメント
今回の職員の飲酒運転により、市民の信頼を損ねる結果となりましたことに、深くお詫びを申し上げます。
飲酒運転は重大な事故につながる危険性の高い極めて悪質な違法行為であり、これまでにも綱紀粛正の通達や、研修などを通して、全庁的に飲酒運転の撲滅に取り組んできたにも関わらず、このような事態を招いてしまったことは誠に遺憾です。
今回の事案を重く受け止め、さらなる綱紀粛正に努めるとともに、全職員に対し交通安全研修(飲酒運転撲滅)を早期に実施し、その徹底を図っていく所存であります。
今後は、二度とこのような不祥事が起こらないように、職員の法令順守を徹底し、市民の皆様方の信頼回復に努めてまいります。
- 被処分者及び処分内容
- 1
職員の軽装を通年で実施します
-
これまで小郡市では、温室効果ガス削減に向けた取り組みによるエアコンの適正使用のもとで職務能率を確保するため、5月から10月まではノーネクタイなどの軽装(クール・ビズ)での執務を励行してきました。
しかし令和3年度より、環境省はクールビズ及びウォームビズの一律の実施期間の設定は行わず、個々の事情に応じた、多様で柔軟な働き方に資する軽装を呼び掛けていくこととしました。
これを受け、市でも近年の気象状況(気温)、体調や暑さ寒さの感じ方、室内での温度差など、個々の事情に応じて、快適で働きやすい軽装で業務を行うこととします。今後も多様で柔軟な働き方にも対応できる職場環境づくりに努めることで、公務能率を向上させ、市民サービスの向上に努めます。
市民の皆さんや来庁される皆さんにおかれましては、この取り組みへのご理解をいただきますようお願いいたします。
実施に当たっての職員の留意事項
- 小郡市職員として、市民に不快感を与えない服装で執務すること
- 名札兼職員証を必ず着用すること
- 対外的な会議、式典、議会など社会通念上必要とされる場面では、特に指定がない限り、ネクタイ、上着などを着用すること
- この取り組みは、ネクタイ、上着などの着用を一律に禁じるものではありません
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 人事課 人事係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(本館2階)
電話:0942-73-9106 / ファクス:0942-72-9864
メール:メールでのお問い合わせはこちらから