補助金について

空き家バンク登録物件購入等補助金について

空き家バンク登録物件の流通を促進することにより、管理不全な空き家等の発生及び増加を抑制すること並びに管理不全な空き家等の状況を改善することを目的として、補助金を交付する制度です。詳細については下記から要綱をダウンロードし、ご確認ください。
 

・空き家バンク登録物件購入等補助金交付要綱(PDF:166KB)

 

購入補助金

購入費補助金は、空き家バンク登録物件のうち、売買物件の購入に要する費用に対する補助金です

(1)購入補助金の交付対象者

次の1~6の全てを満たす人です。

1

この補助金を受けた後、購入した物件及びその敷地を10年以上適正に管理することができる者。

2

小郡市税の滞納がない者。ただし、当該物件の購入を機に、小郡市に移住する者である場合は、申請時点の住所地の市町村税の滞納が無い者。

3

小郡市暴力団等排除条例第2条第1号に規定する暴力団等でない者及び暴力団等と密接な関係を有しない者

4

購入費補助金の交付を過去に受けていない者

5

売買成約物件の購入に要する費用に係る他の補助制度による交付金、補償金等の交付を受けていない者で、かつ、受ける予定がない者

6

売買成約物件及びその敷地の従前の所有者と3親等以内の親族でない者



(2)購入費補助金交付額

購入費補助金の交付額は次の「①基本額」と「②加算額」を足した金額となります。

①基本額

1売買成約物件当たりその購入に要する費用の2分の1に相当する額の1,000円未満の端数を切り捨てた額とし、200,000円を上限とする。

②加算額

購入者の同居者に15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者がいる場合に限り、50,000円とする。



(3)購入費補助金の申請に必要な書類

  • 空き家バンク登録物件購入等補助金(購入費補助金)交付申請書(Word:14KB)
  • 申請者及び同居者(同居予定者を含む。)全員の住民票の写し
  • 小郡市税を滞納していないことを証する書類
    ※転入者である場合は、この申請書を提出する日時点の住所地の市町村税を滞納していないことを証する書類
  • 購入費補助金の交付対象であること及び暴力団等の照会に係る誓約書
  • その他市長が必要と認めるもの

改修等工事費補助金

改修等工事費補助金は、空き家バンク登録物件を購入後、その物件を改修または建替する際に要する費用に対する補助金です。

(1)改修等工事費補助金の交付対象者

補助対象となる人は、
次の1~6の全てを満たす人です

1

申請者が、空き家バンク登録物件を購入した者、賃貸者又は賃貸者に改修工事に係る同意を得て改修工事を行う賃借者であること。

2

改修等工事費補助金の交付を受けた後、改修後の物件若しくは賃貸借物件又は新築工事により建築した物件及びそれらの敷地を10年以上適正に管理することができる者。ただし、賃借者である場合は、賃貸借契約が終了するまで適正に管理することができる者

3

小郡市税の滞納がない者。ただし、当該物件の購入・賃借を機に、小郡市に移住する者である場合は、申請時点の住所地の市町村税の滞納が無い者。

4

小郡市暴力団等排除条例第2条第1号に規定する暴力団等でない者及び暴力団等と密接な関係を有しない者

5

改修等工事費補助金の交付を過去に受けていない者

6

購入者である場合は、売買成約物件及びその敷地の従前の所有者と3親等以内の親族でない者。賃貸者又は賃借者である場合は、賃貸者と賃借者が3親等以内の親族でない者



(2)改修等工事費補助金の交付対象となる工事

補助対象となる人は、
次の1~4の全てを満たす人です

1

空き家バンク登録物件を購入した後、その物件を改修または建替え工事。

2

小郡市内に事業所を有する業者が行う工事。ただし、建替え工事である場合は市外業者でも構いません。

3

都市計画法、建築基準法、その他建築工事に関する法令を遵守した工事。

4

改修または建替え工事に関する他の補助金を受けた場合または受ける予定がある場合、他の補助金の補助対象工事でない工事



(3)改修等工事費補助金交付額

改修等工事費補助金の交付額は次の「①基本額」と「②加算額」を足した金額となります。

 

①基本額

1改修工事または建替え工事当たりその工事に要する費用の2分の1に相当する額の1,000円未満の端数を切り捨てた額とし、200,000円を上限とする。

②加算額

工事種別が建替え工事である場合に限り、300,000円とする。



(4)改修等工事費補助金の申請に必要な書類

手数料補助金

手数料補助金は、空き家バンク登録物件を購入後、その物件を建替える際に必要な都市計画法第29条第1項、第42条第1項ただし書または第43条第1項の許可を取得に要する申請手数料に対する補助金です


(1)手数料補助金の交付対象者

補助対象となる人は、
次の1~7の全てを満たす人です

1

市街化調整区域内の空き家バンク登録物件を購入した後、その物件を建替える者。

2

都市計画法第29条第1項、第42条第1項ただし書または第43条第1項の許可を取得する権利を有する者。

3

手数料補助金の交付を受け、新築工事が完了した後、新築物件及び当該物件が存する敷地を10年以上適正に管理することができる者

4

小郡市税の滞納がない者。ただし、当該物件の建替えを機に、小郡市に移住する者である場合は、申請時点の住所地の市町村税の滞納が無い者。

5

小郡市暴力団等排除条例第2条第1号に規定する暴力団等でない者及び暴力団等と密接な関係を有しない者

6

手数料補助金の交付を過去に受けていない者

7

手数料に係る他の補助制度による交付金、補償金等の交付を受けていない者で、かつ、受ける予定がない者

 



(2)手数料補助金交付額

購入費補助金の交付額は都市計画法第29条第1項、第42条第1項ただし書又は第43条第1項に規定する許可の取得に要した手数料の2分の1に相当する額となります。
 

 


(3)手数料補助金の申請に必要な書類

  • 空き家バンク登録物件購入等補助金(手数料補助金)交付申請書(Word:15KB)
  • 売買契約書の写し
  • 小郡市税を滞納していないことを証する書類
    ※転入者である場合は、この申請書を提出する日時点の住所地の市町村税を滞納していないことを証する書類
  • 手数料補助金の交付申請に係る誓約書
  • 都市計画法第29条第1項、第42条第1項ただし書または第43条第1項の許可要件を満たすことがわかる書類
  • その他市長が必要と認めるもの

その他の必要書類
(様式)

詳しくは「空き家バンクに登録する」をご覧ください。要綱・様式のダウンロードもこちらから行えます。

2



申請を変更したいとき
空き家バンク登録物件購入等補助金交付変更申請書(Word:15KB)
②変更内容がわかるもの

3



補助対象行為が完了したとき
空き家バンク登録物件購入等補助金実績報告書(Word:16KB)
※添付書類は様式を参照してください。