イベント・観光・産業

更新日: 2020年9月1日

小郡市事業継続家賃支援金 ※8月末で受付を終了しました

 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い発出された国の緊急事態宣言等に基づき福岡県から発出された協力要請等を受けて、休業又は時間短縮営業をした事業者の事業継続を支援するため、事業所、店舗等の家賃を支払った事業者に対し、小郡市独自の支援金を支給します。

対象者 ※次の要件を全て満たす事業者

1.支援金を申請する日時点において小郡市内に所在する常設の事業所、店舗等を営み、当該事業所、店舗等内で対面による販売等を行っている者のうち、賃貸借契約書に基づき令和2年4月及び同年5月に係る当該事業所、店舗等の土地又は建物の家賃を支払ったもの
2.新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い令和2年4月7日に発出された国の緊急事態宣言等に基づき福岡県から発出された協力要請等を受けて休業又は時間短縮営業をした者のうち、次のいずれかに該当するもの

ア.福岡県が指定した「基本的に休止を要請する施設」を営む者のうち、同県から発出された協力要請等を受けて7営業日以上休業をしたもの
イ.福岡県が指定した「基本的に休止を要請しない施設のうち、食事提供施設(営業時間の短縮については、朝5時から夜8時までの間の営業を要請し、酒類の提供は夜7時までとすることを要請)」を営む者のうち、同県から発出された協力要請等を受けて7営業日以上時間短縮営業をしたもの
ウ.ア及びイに掲げるもののほか、福岡県から発出された協力要請等に準じて7営業日以上休業をしたもの者

※これらの要件を満たす場合でも、次の事項のいずれかに該当する場合は対象外
・小郡市暴力団等排除条例第2条第1号に規定する暴力団等である者又はそれと密接な関係を有する者
・その他適当でないと認められる者

 

支給額

事業所、店舗等ごとに一律10万円(1回限り

申請に必要な書類

1.小郡市家賃支援金申請書(PDF:677KB)
2.休業又は時間短縮営業を行ったことがわかるもの(店舗貼り紙、SNS等周知、公共料金支払い明細等)
3.賃貸借契約書の写し (確認事項:借主・貸主、契約期間、賃料、物件住所、用途等)  
4.振込口座を確認できる書類(通帳の口座情報ページの写し)

申請方法

窓口混雑による新型コロナウイルス感染拡大防止のため、必要な書類上記1.〜4.を郵送のみ

《郵送先》
 〒838-0198 小郡市小郡255番地1 小郡市役所 家賃支援金担当

申請書配布場所 
※可能な限り、小郡市ホームページからダウンロードしてください。

◯小郡市ホームページ(ホーム>イベント・観光・産業>商工業>小郡市事業継続家賃支応援金)
◯小郡市役所本館1階案内
◯小郡市商工会
◯おごおり情報プラザ(イオン小郡ショッピングセンター内)

申請期限

令和2年8月31日(月曜) 必着

支給時期・方法・紹介

◯申請に不備などがない場合、受付から2週間程度で指定口座に振込み
※支給にあたり、小郡市から通知書は送付しません。
◯支援金の支給後、市内の感染症拡大防止にご協力いただいた事業者として、店舗・施設名及びその所在地を市ホームページで紹介します。

福岡県が指定した「基本的に休止を要請する施設」

施設の種類 内訳
遊興施設 キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー、個室付浴場業に係る公衆浴場、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、個室ビデオ店、ネットカフェ、漫画喫茶、カラオケボックス、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、競艇場外発売場、ライブハウス等
大学、学習塾等

大学、専修学校、各種学校などの教育施設、自動車教習所、学習塾等
※ 但し、床面積の合計が100平米以下においては、適切な感染防止対策を施した上での営業

学校(上記を除く) 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校 
※ 但し、預かり保育等の提供を通じて、医療従事者やひとり親家庭など、保育を必要とする園児や児童等の居場所確保の取組みを継続して実施するよう要請
運動施設、遊技施設 体育館、水泳場、ボーリング場、スポーツクラブなどの運動施設、マージャン店、パチンコ店、ゲームセンターなどの遊技場等
劇場等 劇場、観覧場、映画館又は演芸場
集会・展示施設 集会場、公会堂、展示場、博物館、美術館又は図書館、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る) 
商業施設 生活必需物資の小売関係等以外の店舗、生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗 ※ 但し、床面積の合計が100平米以下においては、適切な感染防止対策を施した上での営業

福岡県が指定した「基本的に休止を要請しない施設のうち、食事提供施設」

施設の種類 内訳
食事提供施設

飲食店(居酒屋含む)、料理店、喫茶店等(宅配・テークアウトサービス含む)  
※ 営業時間の短縮については、朝5時から夜8時までの間の営業を要請し、酒類の提供は夜7時までとすることを要請(宅配・テークアウトサービスは除く)

 

問合せ先

※窓口混雑による新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話、ファクス、メールのみ

小郡市役所 商工・企業立地課商工観光係
電話:0942-72-2111(内線142)
ファクス: 0942-72-5050
メールアドレス:shoko@city.ogori.lg.jp

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市内の感染症拡大防止にご協力いただいた店舗・施設

 多くの事業者の皆さんに市内の感染症拡大防止にご協力いただいていることに感謝いたします。
 ご協力いただいた店舗・施設を紹介しますので、掲載を希望される方は、小郡市役所商工・企業立地課商工観光係にご連絡ください。
 なお、以下のページでは、小郡市事業継続家賃支援金支給要綱に基づき、市内の感染症拡大防止にご協力いただいた店舗・施設を紹介しています。

 市内の感染症拡大防止にご協力いただいた店舗・施設(令和2年8月31日現在)(PDF:767KB)


このページに関するお問い合わせ

小郡市役所 商工観光課 商工観光係(商工担当)
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(南別館1階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-72-5050
メール:メールでのお問い合わせはこちらから

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