福祉施設等への就労継続支援事業
新型コロナウイルス感染症の影響で、働く場を失った人や内定を取り消された人が、福祉施設や介護サービス事業所に新たに就職し、3か月以上就労を続けた場合に支援金(5万円)を支給します。
これから就職をする人も対象です。これを機に、福祉や介護の分野での求職を考えてみませんか?
- 「障害者福祉施設等就労継続支援事業」障害者福祉施設等に就職した・する人が対象です
- 「介護サービス事業所・高齢者施設等就労継続支援事業」介護サービス事業所や高齢者施設等に就職した・する人が対象です
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障害福祉事業所等就労継続支援事業
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目的
新型コロナウイルス感染症の影響で、働く場を失った人や内定を取り消された人が、障害福祉事業所等に新たに就労し、3か月以上就労された場合に、支援金を支給します
対象者
新型コロナウイルス感染症の影響により働く場を失った人(以下1.~5.)で、令和2年2月1日以降に福祉事業所等(以下(ア)~(オ))に新たに就労し、3か月以上経過する小郡市民
- 解雇や勤務日の減少(勤務シフトの削減等)により、就業機会が減少したアルバイトに従事していた者(学生、留学生を含む。)やパートタイム労働者等
- 内定を取り消された学生等
- 離職を余儀なくされた正規雇用労働者や就業機会が減少した個人事業主等
- 従前から失業中であった者でさらに就職が困難になった人
- 保護者の収入減少に伴い、新たにアルバイト就業が必要となった学生等、新たに就業の必要が生じた人
対象となる福祉事業所(障害福祉事業所)等
(ア)障害福祉サービス事業所
(イ)障害児通所支援施設・事業所
(ウ)障害児入所支援施設
(エ)計画相談支援及び障害児相談支援事業所
(オ)地域活動支援センター
申請要件 以下のすべてを満たす人
- 申請日現在で小郡市内に住所を有する人
- 新型コロナウイルス感染症の影響により働く場を失った人で、令和2年2月1日以降に障害福祉事業所等に新たに就労し、3か月以上経過した人
- (2)の就労期間中に1か月あたり10日以上勤務している人
- 申請日時点で引き続き雇用されている人
- 市税に滞納がない人
給付額
5万円給付(1人1回限り)
申請に必要な書類
申請方法
必要な書類上記(1)から(3)を窓口または郵送で申請
申請期日
就業継続以降 令和3年3月31日(水曜日)まで 消印有効
申請書提出先
〒838-0198 小郡市小郡255-1
小郡市 福祉課 障害福祉事業所等就労継続支援事業担当問い合わせ
小郡市役所 福祉課 障がい者福祉係
電話番号 0942-72-2111 内線442、446
受付時間 平日 9時から17時まで
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介護サービス事業所・高齢者施設等就労継続支援事業
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目的
新型コロナウイルス感染症の影響で、働く場を失った人や内定を取り消された人が、介護サービス事業所・高齢者施設等に新たに就労し、3か月以上就労された場合に、支援金を支給します
対象者
新型コロナウイルス感染症の影響により働く場を失った人(以下1.~5.)で、令和2年2月1日以降に福祉事業所等(以下(ア)、(イ))に新たに就労し、3か月以上経過する小郡市民
- 解雇や勤務日の減少(勤務シフトの削減等)により、就業機会が減少したアルバイトに従事していた者(学生、留学生を含む。)やパートタイム労働者等
- 内定を取り消された学生等
- 離職を余儀なくされた正規雇用労働者や就業機会が減少した個人事業主等
- 従前から失業中であった者でさらに就職が困難になった人
- 保護者の収入減少に伴い、新たにアルバイト就業が必要となった学生等、新たに就業の必要が生じた人
対象となる福祉事業所(介護サービス事業所・高齢者施設)等
(ア)介護サービス事業所
(イ)高齢者施設等
申請要件 以下のすべてを満たす人
- 申請日現在で小郡市内に住所を有する人
- 新型コロナウイルス感染症の影響により働く場を失った人で、令和2年2月1日以降に介護サービス事業所・高齢者施設等に新たに就労し、3か月以上経過した人
- (2)の就労期間中に1か月あたり10日以上かつ1日あたり4時間以上勤務している人
- 申請日時点で引き続き雇用されている人
- 市税に滞納がない人
給付額
5万円給付(1人1回限り)
申請に必要な書類
申請方法
必要な書類上記(1)から(3)を窓口または郵送で申請
申請期日
就業継続以降 令和3年3月31日(水曜日)まで 消印有効
申請書提出先
〒838-0198 小郡市小郡255-1
郡市 長寿支援課 介護サービス事業所・高齢者施設等就労継続支援事業担当問い合わせ
小郡市役所 長寿支援課 介護保険係
電話番号 0942-72-2111 内線452、453
受付時間 平日 9時から17時まで