【国】子育て世帯への臨時特別給付を支給します
新型コロナウイルス感染症の影響などを踏まえ、子育て世帯に対し臨時特別的な措置として、子育て世帯への臨時特別給付を支給します。
支給対象者
以下のいずれかに該当する人が支給対象者です。
- 令和3年9月分の児童手当が支給される人(内部リンク)
- 平成15年4月2日〜平成18年4月1日の間に出生した児童のみを養育していて、所得が児童手当の支給対象になる人(内部リンク)
- 令和3年9月1日〜令和4年3月31日の間に出生した児童の養育をしていて、児童手当の支給対象になる人(内部リンク)
- 他の自治体で支給を受けた人は申請できません
給付金額
児童1人当たり一律10万円
給付金の支給手続き
- 1
令和3年9月分の児童手当が支給される人
-
令和3年9月分の児童手当てを受給している人
対象者
令和3年9月分の児童手当が支給される人(公務員以外)- 特例給付の受給者は支給対象外
支給方法
- 申請は不要です
- 支給対象者へ、個別に案内を発送します
- 案内が届いた人の兄弟姉妹に、令和3年9月1日以降に出生した児童がいる世帯には、令和3年9月1日以降に出生した児童分の手続きなどの案内を、後日送ります
- 12月24日(金曜日)以降に順次児童手当の受け取り用に登録している金融機関口座に振り込みます
- 給付金の受け取りを希望しない人は、令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)受給拒否の届出書(PDF:83KB)を提出してください
- 児童手当で指定している口座を解約しているなど、給付金の受け取りができない人は、令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)支給口座登録等の届出書(PDF:132KB)を提出してください
- これらの届出書を提出する人は、下記申請書等郵送先に郵送してください
令和3年9月分の児童手当を受給している人(公務員)
対象者
令和3年9月分の児童手当が支給される人(公務員)- 特例給付を受給している人は支給対象ではありません
支給方法
- 給付金を受け取るためには、申請が必要です
- 申請する人は、次の書類をそろえて、下記申請書等郵送先に郵送・持参してください
必要書類
- 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)申請書(PDF:172KB)
- 児童手当を受給していることがわかる書類
(例)支払通知書の写し、令和3年9月分児童手当振込通帳などのコピー - 養育者の振込先の金融機関、支店名、口座番号、名義人がわかる書類のコピー
- 本人確認書類のコピー
(例)運転免許証や保険証のコピー
申込締切
令和4年3月15日(火曜日)
- 特例給付の受給者は支給対象外
- 2
平成15年4月2日〜平成18年4月1日の間に出生した児童の主な生計維持者
-
対象者
平成15年4月2日〜平成18年4月1日の間に出生した児童のみを養育していて、所得が児童手当の支給対象となる金額と同等未満の人- 平成15年4月2日〜平成18年4月1日の間に出生した児童がいて、兄弟姉妹に児童手当受給者がいる場合は、申請は不要です。(特例給付の受給者は支給対象外)
扶養親族などの数 所得制限限度額(万円) 収入額の目安(万円) 0人 622 833.3 1人 660 875.6 2人 698 917.8 3人 736 960 4人 774 1002 5人 812 1040 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています
(注意!)
- 所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上に限る)・老人扶養親族がある者は、限度額(所得ベース)は上記の額に当該同一生計配偶者・老人不要親族1人につき6万円を加算した額
-
扶養親族などの数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族などが同一生計配偶者(70歳以上に限る)・老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額
-
令和3年9月分の児童手当が支給された人(案内が届いている人)、兄弟姉妹に令和3年9月1日以降に出生された児童がいる世帯については、令和3年9月1日以降に出生された児童分の手続きなどに関する案内は、後日送ります
支給方法
- 給付金を受け取るためには、申請が必要です
- 申請する人は、次の書類をそろえて、下記申請書等郵送先まで郵送・持参してください
必要書類
[全員]- 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)申請書(PDF:175KB)
- 養育者の振込先の金融機関、支店名、口座番号、名義人がわかる書類のコピー
- 本人確認書類
(例)運転免許証や保険証のコピー
- 申請者・配偶者の令和3年度(令和2年中)の所得がわかる書類
(例)課税証明書、非課税証明書など
このほかにも、支給要件確認のために関係書類の提出をお願いする場合があります。
申込締切
令和4年3月15日(火曜日)
- 平成15年4月2日〜平成18年4月1日の間に出生した児童がいて、兄弟姉妹に児童手当受給者がいる場合は、申請は不要です。(特例給付の受給者は支給対象外)
- 3
令和3年9月〜令和4年3月31日の間に出生した児童
-
対象者
令和3年9月〜令和4年3月31日の間に出生した児童の養育をしていて、児童手当の支給対象者- 特例給付の受給者は支給対象外
扶養親族などの数 所得制限限度額(万円) 収入額の目安(万円) 0人 622 833.3 1人 660 875.6 2人 698 917.8 3人 736 960 4人 774 1002 5人 812 1040 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています
(注意!)
- 所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上に限る)・老人扶養親族がある者は、限度額(所得ベース)は上記の額に当該同一生計配偶者・老人不要親族1人につき6万円を加算した額
-
扶養親族などの数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族などが同一生計配偶者(70歳以上に限る)・老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額
-
令和3年9月分の児童手当が支給された人(案内が届いている人)、兄弟姉妹に令和3年9月1日以降に出生された児童がいる世帯については、令和3年9月1日以降に出生された児童分の手続きなどに関する案内は、後日送ります
支給方法
- 給付金を受け取るためには、申請が必要です
- 申請する人は、次の書類をそろえて、下記申請書等郵送先まで郵送・持参してください
必要書類
[全員]- 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)申請書(新生児分)(PDF:305KB)
- 養育者の振込先の金融機関、支店名、口座番号、名義人がわかる書類のコピー
- 本人確認書類
(例)運転免許証や保険証のコピー
- 申請者、配偶者の方の令和3年度(令和2年中)の所得のわかる書類
(例)課税証明書、非課税証明書など
このほかにも、支給要件確認のために関係書類の提出をお願いする場合があります。
申込締切
決定次第、掲載します
- 特例給付の受給者は支給対象外
小郡市における申請手続き等に関する問合せ先
小郡市役所「子育て世帯臨時特別給付」窓口
電話番号 0942-72-2111 内線674
受付時間 平日:午前9時〜午後5時
申請書等郵送先
〒838-0198 小郡市小郡255-1
小郡市 子ども育成課 子育て世帯臨時特別給付担当
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 子ども育成課 医療・手当係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(北別館1階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-72-7481
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