低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(国制度)
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得のひとり親子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、食費等による支出の増加の影響を勘案し、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
【小郡市】低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
のご案内(チラシ)(PDF:670KB)
1.支給対象者
以下のいずれかに該当する方が支給対象です。
A.令和4年4月分の児童扶養手当が支給される方
【クリックすると対象箇所(ページ内リンク)にジャンプします】
B.公的年金等を受給していることで、令和4年4月分の児童扶養手当が全額支給停止となる方
【クリックすると対象箇所(ページ内リンク)にジャンプします】
C.新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっているひとり親世帯の方
【クリックすると対象箇所(ページ内リンク)にジャンプします】
- 他の自治体で給付を受けた方は、申請できません
2.給付金額
児童1人当たり一律5万円
給付金の支給手続き
- 1
A.令和4年4月分の児童扶養手当が支給される方
-
対象者
令和4年4月分の児童扶養手当が支給される方
支給方法
- 申請は不要です。
- 支給対象となる方へ、6月上旬に郵送でご案内しています。
- 令和4年6月30日(予定)に児童扶養手当の受け取り用に登録されている金融機関口座に振り込みます。
- 給付金の受け取りを希望しない方は、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)受給拒否の届出書」(PDF:87KB)を提出してください。
- 児童扶養手当で指定している口座を解約しているなど、給付金の受け取りができない方は「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給口座登録等の届出書」(PDF:114KB)を提出してください。
- これらの届出書を提出される方は、下記「申請書等郵送先」まで郵送でご提出ください。
- 2
B.公的年金等を受給している方
-
公的年金等を受給しており、令和4年4月分の児童扶養手当の支給が全額停止されている方への支給手続きは以下のとおりです。
- 公的年金等とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などです
対象者
以下の要件をすべて満たす方が支給対象です。
- 令和4年4月分の児童扶養手当の支給要件に該当している方
すでに児童扶養手当の受給資格の認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、公的年金等受給により令和4年4月分の児童扶養手当の支給が一部又は全額停止されたと推測される方も対象です。
児童扶養手当の支給要件は、次のとおりです。
次のいずれかの要件に該当する児童(18歳に達する日以後最初の3月31日までの者。ただし一定の障害を有する場合は20歳未満の者)を監護する母、監護し生計を同じくする父、その他父母に代わって児童を養育する者。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が障がいの状態にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父又は母がDV被害に関する裁判所の保護命令を受けた児童
- 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
-
令和3年度(令和2年1月1日から令和2年12月31日まで)の収入(公的年金の額を含む)が、児童扶養手当の受給水準である方
児童扶養手当の受給水準となる1年間の収入額は以下のとおりです。扶養親族数 申請者本人 扶養義務者 0人 3,114,000円 3,725,000円 1人 3,650,000円 4,200,000円 2人 4,125,000円 4,675,000円 3人 4,600,000円 5,150,000円 4人 5,075,000円 5,625,000円 - 扶養義務者とは、申請者本人と同居している親族(父母、祖父母、子、兄弟姉妹、配偶者など)を言います
- 扶養義務者とは、申請者本人と同居している親族(父母、祖父母、子、兄弟姉妹、配偶者など)を言います
支給方法
給付金を受け取るためには、申請が必要です。
申請される方は、次の書類をそろえて、下記「申請書等郵送先」まで郵送してください。必要書類
- 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)(PDF:195KB)
- 簡易な収入額の申立書(申請者本人用)【公的年金給付等受給者】(PDF:334KB)
- 簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)【公的年金給付等受給者】(PDF:332KB)
- 扶養義務者(申請者と同居している親族で、申請者を経済的に支えている方)がいない場合は不要です
- ひとり親であることがわかる書類
(例)離婚や死亡の記載がわかる戸籍謄本など- 児童が申請者の戸籍に入籍していない場合は、児童の戸籍も必要です
- 令和2年1月から12月までの収入がわかる書類
(例)給与収入がある場合は課税証明書など、事業収入がある場合は帳簿のコピーなど - 令和2年1月から12月までに受け取った年金額がわかる書類のコピー
(例)年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書など - 振込先の金融機関、支店名、口座番号、名義人がわかる書類のコピー
- 本人確認書類
(例)運転免許証や保険証のコピー
申請受付期間
令和4年7月1日(金曜日)〜令和5年3月15日(水曜日)
- 公的年金等とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などです
- 3
C.新型コロナウイルス感染症の影響などにより収入が児童扶養手当の受給水準となっているひとり親世帯の方
-
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっているひとり親世帯の方への支給手続きは以下のとおりです。
1.対象者
以下の要件をすべて満たす方が支給対象です。
- 申請時点で児童扶養手当の支給要件に該当している方
次のいずれかの要件に該当する児童(18歳に達する日以後最初の3月31日までの者。ただし一定の障害を有する場合は20歳未満の者)を監護する母、監護し生計を同じくする父、その他父母に代わって児童を養育する者。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が障がいの状態にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父又は母がDV被害に関する裁判所の保護命令を受けた児童
- 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
-
新型コロナウイルス感染症の影響により、今後1年間の収入の見込(公的年金の額を含む)が、児童扶養手当の受給水準となる見込みの方
児童扶養手当の受給水準となる1年間の収入額は以下のとおりです。扶養親族数 申請者本人 扶養義務者 0人 3,114,000円 3,725,000円 1人 3,650,000円 4,200,000円 2人 4,125,000円 4,675,000円 3人 4,600,000円 5,150,000円 4人 5,075,000円 5,625,000円 - 扶養義務者とは、申請者本人と同居している親族(父母、祖父母、子、兄弟姉妹、配偶者など)を言います
- 今後1年間の収入の見込みが児童扶養手当の受給水準となる見込みであっても、その原因が新型コロナウイルス感染症の影響でない場合は、給付金の対象外です
支給方法
給付金を受け取るためには、申請が必要です。
申請される方は、次の書類をそろえて、下記「申請書等郵送先」まで郵送してください。必要書類
- 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)(PDF:186KB)
- 簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用)【家計急変者】(PDF:358KB)
- 簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者用)【家計急変者】(PDF:196KB)
- 扶養義務者(申請者と同居している親族で、申請者を経済的に支えている方)がいない場合は不要です
- ひとり親であることがわかる書類
(例)離婚や死亡の記載がわかる戸籍謄本など- 児童が申請者の戸籍に入籍していない場合は、児童の戸籍も必要です。
- 令和2年2月以降の任意の1か月分の収入がわかる書類
(例)給与収入がある場合は給与明細書など、事業収入がある場合は帳簿のコピーなど、年金収入がある場合は年金振込通知書など- 令和2年2月以降に就労したものに限ります。
- 振込先の金融機関、支店名、口座番号、名義人がわかる書類のコピー
- 本人確認書類のコピー
(例)運転免許証や保険証のコピー
申請受付期間
令和4年7月1日(金曜日)〜令和5年3月15日(水曜日)
- 申請時点で児童扶養手当の支給要件に該当している方
小郡市における申請手続き等に関する問合せ先
小郡市役所「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」窓口
電話番号 0942-72-2111 内線674
受付時間 平日:9時〜17時
申請書等郵送先
〒838-0198 小郡市小郡255-1
小郡市 子ども育成課 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯)担当
制度全体に関する問合せ
厚生労働省コールセンター
電話番号 0120-400-903
受付時間 平日:9時〜18時
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 子ども育成課 医療・手当係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(北別館1階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-72-7481
メール:メールでのお問い合わせはこちらから