新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ
徴収猶予の「特例制度」のご案内
地方税法等の一部を改正する法律が施行され、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた納税者の方に対し、徴収の猶予制度の特例が設けられました。
制度概要
新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方(個人法人の別は問いません)は1年間、市税の徴収の猶予を受けることができるようになります。
担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
(注)猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ徴収猶予の「特例制度」(Word:49KB)
対象となる方
以下のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります。
1.新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
2.一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
(注)「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金(支出予定額)を参考に判断します。
申請の手続
1.徴収猶予の「特例制度」の申請書に必要な書類を添付して提出します。
徴収猶予の「特例制度」申請書(Excel:78KB)
【記入例】徴収猶予の「特例制度」申請書(Excel:85KB)
2. 添付資料
財産収支状況書、収支の明細、財産目録、売上帳、現金出納帳、給与明細、預金通帳のコピーなどを添付します。
3.提出方法
窓口、郵送での提出
その他の猶予制度(特例によらない新型コロナウイルス感染症関連)
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する地方税における猶予制度について(Word:46KB)
このほか、納税にお困りの方は、下記問合わせ先にご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 収納課 収納係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(本館1階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-73-4466
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